ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
1.目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況の中で、当社においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。当社は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、法令に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたします。
2.利益相反のおそれのある取引の類型・特定等のプロセス
(1) 対象取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社又は当社の親金融機関等(下記3に定義します。)が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)をいいます。
利益相反は、①当社及び/又は当社の親金融機関等と顧客の間の利益相反、又は②当社及び/又は当社の親金融機関等の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。
「顧客」とは、当社の行う「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のある顧客、又は、②取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。
「金融商品関連業務」とは、当社の行う金融商品取引業及び金融商品取引法35条1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいいます。
(2) 利益相反のおそれのある取引の類型・判断基準
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。なお、将来 追加・修正・削除の必要性が生じた場合には、適宜 対応を行います。
なお、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象とはなっておりません。
(3) 利益相反のおそれのある取引
「利益相反のおそれのある取引」は、別紙1の取引が該当します。なお、将来 追加・修正・削除の必要性が生じた場合には、適宜 対応を行います。
(4) 利益相反のおそれのある取引の特定等のプロセス
営業部門の役職員は、顧客との間の取引により取得した情報に照らして、利益相反のおそれのある取引に該当するおそれがあると判断した場合、直ちに、コンプライアンス・リスクマネジメント部に報告し、その指示を仰ぎます。この場合、コンプライアンス・リスクマネジメント部は「利益相反のおそれのある取引」の「特定」及びその「管理方法」の選定を行います。
3.利益相反管理の対象となる会社の範囲
上記2(1)のとおり、対象取引は、当社又は当社の親金融機関等が行う取引です(当社の親金融機関等のことを「当社関係者」といいます。)。
平成30年3月31日現在、別紙2に掲げる会社は、当社の「親金融機関等」に該当します。
4.利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします。
「利益相反のおそれのある取引」に関する主な管理の方法については別紙1をご覧ください。
5.利益相反管理体制
(1) 利益相反管理統括部署の設置
当社のコンプライアンス・リスクマネジメント部を利益相反管理統括部署とし、コンプライアンス・リスクマネジメント部長をその長とします。
利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体的な案件の処理につついて営業部門から指揮命令を受けることはありません。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
(2) 利益相反管理統括部署の職責
利益相反管理統括部署は、業務担当部署から独立した立場で以下の職責を担います。
対象取引を特定するとともに、対象取引に関する適切な利益相反管理の実施を業務担当部署に対して指示します。
定期的に又は随時、適切な管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。
顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、業務担当部署に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。
当社の役職員に対し、本方針及び利益相反規程を踏まえた利益相反の管理について研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底いたします。
(3) 記録・保存
営業部門の役職員は、利益相反のおそれのある取引に関して、利益相反のおそれのある取引の特定及びその管理方法について記録し、当該記録の作成後、直ちに利益相反管理統括部署に送付します。当該記録は利益相反管理統括部署により、顧客との契約終了日から5年間保存します。
(4) 内部監査部による内部監査
当社の内部監査部は、利益相反管理統括部署をはじめ、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、リスクベース・アプローチに基づく定期的な検証を行ないます。
附 則
平成21年5月28日取締役会決定
平成27年12月15日改定
平成28年12月15日改定
別紙1
利益相反のおそれのある取引 |
取引の類型 |
*主な管理の方法 |
当社又は当社関係者が自己の計算で行う有価証券等の取引 |
情報利用型 |
情報の遮断 又は 社内規則の適用 |
当社又は当社関係者の役員又は使用人が自己の計算で行う株式等の取引 |
情報利用型 |
情報の遮断 又は .社内規則等の適用 |
投資運用業務において、当社又は当社関係者が行う複数の顧客資産の運用取引 |
情報利用型 双方代理型 |
情報の遮断 又は 社内規則等の適用 |
投資運用業務において、当社又は当社から運用・業務の委託を受けた当社関係者(以下、本表において「受任関係者」という)及びそれらの役員、使用人、親法人等又は主要株主が自己の計算で顧客の相手方となる有価証券等の取引 |
自己代理型 |
取引の中止 又は 社内規則等の適用 |
当社が第1種金融商品取引業務において、顧客の相手方となる有価証券等の取引 |
取引の内部化型 |
取引の中止 |
当社関係者が第1種金融商品取引業務、証券業務において、顧客の相手方となる有価証券等の取引 |
情報利用型 取引の内部化型 |
情報の遮断 又は 顧客の同意取得と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において行う有価証券等の売買において、証券業を営む当社関係者が顧客の相手方となる有価証券等の取引 |
取引の内部化型 忠実義務型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において行う有価証券等の売買において、自社が発行する有価証券を顧客資産に組み入れる取引 |
忠実義務型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において行う有価証券等の売買において、自社の設定する投資信託を顧客資産組み入れる取引 |
自己代理型 |
取引の中止 又は 取引の条件・内容の変更及び顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が行う投資運用業務において自社が助言や運用を行いそれにともない報酬を得る自社以外の者が設定する投資信託等を顧客資産に組み入れる取引 |
自己代理型 |
取引の中止 又は 取引の条件・内容の変更及び顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が勧誘を行いその成果に対して報酬を得る外国投資信託等を、自社が行う投資運用業務において顧客資産に組み入れる取引 |
自己代理型 |
取引の中止 又は 取引の条件・内容の変更及び顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において行う有価証券等の売買において、約定結果の顧客間の配分を自社で行う一括発注取引 |
双方代理型 |
取引の中止 又は 社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において行う有価証券等の売買において、顧客間の配分を自社が行う新規発行の有価証券の組み入れる取引 |
双方代理型 |
社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において、当社関係者が運用又は助言する投資信託等を顧客資産に組み入れる取引 |
忠実義務型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において行う当社関係者が発行する有価証券を顧客資産に組み入れる取引 |
忠実義務型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において、証券業を営む当社関係者が引き受け等を行う有価証券を顧客資産に組み入れる取引 |
忠実義務型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社が投資運用業務に付随して顧客資産に係る有価証券貸借取引を行う場合、当該有価証券貸借取引の相手方又は当該取引の媒介・取次ぎ・代理・仲介業者として当社関係者を利用する場合 |
取引の内部化型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社又は受任関係者が投資運用業務において顧客資産に係る外国為替取引の相手方として自社又は当社関係者を利用する場合 |
取引の内部化型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
当社が投資運用業において行う顧客資産に係る有価証券売買取引を行う場合、当該売買取引の相手方として、当社関係者が運用を行う顧客に対等させる取引 |
忠実義務型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
受任関係者が投資運用業において顧客資産に係る有価証券売買取引を行う場合、当該売買取引の相手方として、当該受任関係者が運用を行う他の顧客に対等させる取引 |
双方代理型 |
取引の中止 又は 顧客への開示・報告と社内規則等の適用 |
「主な管理の方法」については、表記された管理方法以外の方法がとられる場合があります。
「社内規則等の適用」とは、社内規則の制定・遵守・モニタリング・内部監査の実施を含みます。
別紙2
以下の会社は当社の親金融機関等に該当します。
会社名 |
所在地(本社) |
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
米国 |
エスエスジーエー・ファンド・マネージメント |
米国 |
ステート・ストリート信託銀行 |
日本 |
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ証券 (平成30年6月1日付でステート・ストリート信託銀行に事業譲渡) |
日本 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンド・マネジメント・リミテッド |
アイルランド |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンド・ディストリビューターズ・LLC |
米国 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ルクセンブルグ・マネジメント・SARL |
ルクセンブルク |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・AG |
スイス |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・フランス・S.A.S. |
フランス |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・GMBH |
ドイツ |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア・リミテッド |
中国 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド |
シンガポール |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
英国 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アイルランド・リミテッド |
アイルランド |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・リミテッド |
オーストラリア |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・サービシズ・リミテッド |
オーストラリア |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ケイマン |
ケイマン諸島 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー |
米国 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・Ltd. |
カナダ |
上記を含むステート・ストリート・コーポレーションの傘下にある全ての金融機関が該当します。