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会社情報

2024年度 日本市場における「責任ある機関投資家」の 諸原則への取り組みと自己評価

対象期間:2024年4月1日ー2025年3月31日

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、日本市場における「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(2025年改訂版)で体系化されている、規範的スチュワードシップ原則を強く支持します。投資対象企業の取締役会や経営陣との強固な関係構築と、企業のパフォーマンスをモニタリングしていくことが、持続可能な成長とお客様の投資資産の長期的価値向上に繋がると信じています。

原則1

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント(当社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社とその海外拠点をまとめたグローバル資産運用会社の総称)は資産運用会社としての受託者責任を非常に重視しています。私たちの顧客に対して負う義務の一つは、投資判断、議決権行使、およびエンゲージメント活動において常に顧客の最善の利益のために行動することです。顧客の長期的投資価値に影響を及ぼす可能性のあるリスクと機会に焦点を当てており、投資先企業の取締役会によるこうした戦略の監督を重視しています。独立した取締役会が、事業および業務の重要なリスクと機会に対し効果的な監督を行うことを期待しています。このようなリスクと機会を十分に考慮することは、企業の長期的な事業戦略にとって不可欠な要素であると考え、取締役会がこの戦略の管理を積極的に監督することを期待しています。スチュワードシップ活動の原則に関する詳細、および包括的な内容については、当社とステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのウエブサイトに掲載のグローバル議決権行使およびエンゲージメントポリシー(以下、本ポリシー)をご参照ください。

2025年にステート・ストリート・インベストメント・マネジメントでは本ポリシーの改定を行いました。ドキュメントには、日本市場独自のポリシーとして以下のような内容が含まれます。

  • 政策保有株に関する議決権行使方針
  • 日本のコーポレートガバナンスコードに整合的な配当金の支払い

日本版スチュワードシップ・コード

2025年に、日本版スチュワードシップ・コードに沿って年次の自己評価を実施しました。同コードは、機関投資家と投資先企業の間でのエンゲージメントおよびスチュワードシップ活動を促進することを目的としています。

最新の議決権行使およびエンゲージメントのガイドラインはウェブサイトでご覧いただけます。

原則2

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである

ステート・ストリートのアプローチ

ステート・ストリート・コーポレーション(ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの親会社にあたる金融グループ持ち株会社、以下「ステート・ストリート」)は、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに適用される可能性のあるさまざまな利益相反を対象として特定する、利益相反に関する包括的な単独の利益相反方針、およびその他の各種方針を策定しています。これら方針の下で、ステート・ストリートは利益相反を、『ステート・ストリートまたはその従業員が、特定の顧客または顧客グループにサービスを提供する際の客観性、判断力、または能力について疑問を抱かせる可能性がある利害関係または関係性を持つ状況』と定義しています。この利益相反管理方針は、ステート・ストリートのサービスに関連するすべての利益相反を特定し、適切に管理するためのアプローチを示しています。いかなる場合でも潜在的な利益相反が特定された場合には、ステート・ストリートは情報開示、緩和策、または利益相反回避を合わせて対応します。倫理リスク管理事務局はエスカレーション・ポイントとして機能します。この利益相反方針は定期的に見直され、直近では2025年に更新されました。

加えて、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、重大な利益相反を特定し、それを緩和するための対策を記載した利益相反の記録(「利益相反記録簿」)を整備しています。さらに、「利益相反管理に関するガイドライン」は、議決権行使およびエンゲージメント活動から生じる利益相反を管理することを目的としており、組織内の他のグループが採用する関連方針や実務と連携して機能し、それを補完することで、これらの活動から生じる可能性のある利益相反の管理方法に関する情報を提供します。

原則3

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの議決権行使およびエンゲージメント・プログラムは、3つの基本原則に重点を置いています。

取締役会による効果的な監督 優れたガバナンスが行われている企業は株主利益の保護と追求に優れ、不確実な経済環境で直面する困難にも耐えることができると信じています。取締役会は基本的に、株主利益の保護とその権利を保全することによって株主に代わって行動します。取締役は本来の責務を遂行するため、戦略の策定および戦略的に重要な事項についてのガイダンスの提供、CEOおよびその他の上級幹部の選任、経営陣の監督、取締役会および経営陣の後継者継承計画の策定、事業に関連する重要なリスクおよび機会の効果的な監督の提供、などを行います。さらに、優れたコーポレート・ガバナンスには、取締役会によって管理された効果的な内部統制とリスク管理システムの存在が必要です。
取締役会の質を重視しており、それは取締役会の独立性、取締役の継承計画、取締役会の多様性、評価および刷新、企業のガバナンスの実践を評価する尺度と考えています。取締役の独立性は優れたコーポレート・ガバナンスにとって不可欠であると考えています。独立した取締役は経営陣が健全なコーポレート・ガバナンスの方針と慣行を確立するのを支援します。経営陣の効果的な監視、適切なガバナンス慣行の維持、株主利益を守るために必要な監督機能の遂行には、取締役会が十分に独立していることが重要であると考えています。また、取締役が相互にスキル、独立性、多様性、資質・能力を適切に組み合わせることで、取締役会は複雑になりがちな業界特有のリスクや事業構造を管理する知識と経験を得ることができると考えています。

情報開示 株主が投資価値とリスクの両方を評価するためには、企業の財務実績と戦略についてのタイムリーかつ正確な報告を受けることが重要です。戦略や業績の情報に加え、企業はコーポレート・ガバナンスや株主の権利に関するアプローチも開示するべきです。こうした情報により、投資家は取締役会によって自らの経済的利益が保護されているかどうかを判断し、また経営に対する取締役会の監督の質について洞察することができます。最終的には、企業が直面する重要なリスクや機会の監督および開示について、取締役会が説明責任を負います。

株主保護 企業が株主の権利と説明責任についての適切な仕組みを整備することが、株主にとって最善の利益であると考えています。議決権行使の出発点として、経済的利益と株主権との整合性を確保するために、一株につき一票の議決権を所有権に反映することが必要です。株式発行やその他の希薄化イベント、戦略的取引の承認、ライツプランの承認、会社細則や定款の変更など、株主の投資保全に関わる重要な議案に対する株主の議決権行使では、こうした株式構成が最大の支えとなります。説明責任のメカニズムと適切なチェックとバランスの観点から、取締役全員の選任を毎年行うべきであると考えています。

原則4

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである

エンゲージメントの手法

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、エンゲージメントは顧客の投資の長期的な経済的価値を守り、促進するために有意義であると考えています。エンゲージメントを通じて、顧客に変わって投資する企業との長期的な関係を構築し、長期的な株主価値創造の促進に関連する幅広いトピックに取り組むことを目指しています。アセット・スチュワードシップ・プログラムの原則を伝え、企業の戦略、取締役会の監督、開示慣行について詳しく知るために、個々の発行体とエンゲージメントを実施します。これらのエンゲージメントを通じて、投資先企業の支配権の変更や影響を与えることを目指すものではありません。

アセット・スチュワードシップ・チームは、エンゲージメント・アプローチの概要を定める「グローバル議決権行使およびエンゲージメント方針」(以下「本ポリシー」)を策定しました。持続可能性に関連するリスクや機会を含め、本ポリシーの原則について議論するために、発行体固有のエンゲージメントを実施しています。本ポリシーは、定期的なレビュー・プロセスの一環として、毎年見直し、更新しています。さらに、顧客に代わって投資する企業に影響を与える新たなリスクや問題を評価します。

 私たちは、協働エンゲージメントに参加することはありません。すべてのエンゲージメント活動は独立して行われます。

スチュワードシップコード原則4-2に関連して、私たちは各法域において適用される法令および規則要件に従って株主情報を開示します。現時点では、投資先企業からの保有株式に関する照会への対応に関する正式な方針は公表しておりませんが、自らのスチュワードシップ活動を恒常的に評価しており、保有株式情報の開示において最も適切かつ一貫したアプローチを検討しています。

年次スチュワードシップレポート 私たちの年次スチュワードシップレポートは企業の取り組みをより深く理解するために行ったエンゲージメントの事例を紹介しています。2024年には、45か国以上で1,300件を超える企業とのエンゲージメントを実施しました。

 

原則5

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのアセット・スチュワードシップ・チームは、本ポリシーの策定および実施、該当する場合には第三者議決権行使ガイドラインの実施、議決権行使の個々の議案、発行体エンゲージメント活動、ならびにコーポレート・ガバナンス問題および議決権行使に関連する調査と分析に責任を負っています。アセット・スチュワードシップ・チームの活動は、社内ガバナンス機関であるグローバル・フィデューシャリー・コンダクト・コミッティー(以下、「GFCC」)によって監督されます。GFCCは、スチュワードシップ戦略、エンゲージメントにおける優先事項、本ポリシーをレビューし、議決権行使の目的達成を監視する責任を負っています。裁量を与えられているすべての議決権行使判断およびエンゲージメント活動は本ポリシーに従って行われ、必ず顧客の利益のみを考慮してスチュワードシップ責任を遂行します。

この方針の例外として、ステート・ストリート・コーポレーション(以下、「ステート・ストリート」)の株式およびその他のステート・ストリート関連事業体の株式に対する議決権行使では、利益相反、および、その可能性があるその他の状況を緩和するため(例えば、ステート・ストリートの取締役が社外取締役を兼務する上場会社に対する議決権行使や、社外で業務上の利害関係を有する場合など)、独立した第三者を起用する場合があります。この場合、委任を受けた第三者は、当該第三者の独立した議決権行使ポリシーに基づいて議決権を行使します。

私たちは、顧客から株式の議決権行使を委任されたすべての株主総会で、実行可能な場合には、議決権を行使することを目指しています。


原則6

機関投資家は、議決権の行使を含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである

情報の開示について、公正でバランスが取れ、理解しやすく、顧客の最善の利益に資する内容を確保することを目標としています。当社は一貫した議決権行使記録を確立しており、また、以下のような手段で当社の議決権行使判断について情報伝達を行っています。

Vote View:ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの最終的な議決権行使の結果は、株主総会が開催された四半期の翌四半期に、当社が公開しているVote Viewプラットフォーム上で公表されます。このツールを使用すると、会社名で議決権行使結果を検索することができます。議決権行使活動レポートには、重要な企業の詳細、提案の種類、決議内容の説明、当社による議決権行使が記録されています。

顧客照会:顧客の要請に応じて特定の課題に対する議決権行使の根拠についての説明を定期的に行っています。

四半期顧客報告:関連する戦略については、顧客に特定の期間内の戦略に関する主要なエンゲージメントと議決権行使行動に関するレポートを提供します

また、以下の活動レポートを通じてスチュワードシップにおけるさらなる取り組みを公表しています。

年次レポート:年間を通じたエンゲージメントと議決権行使活動の詳細について詳述した年次スチュワードシップレポートを発行しています。

四半期活動レポート:年次レポートの内容は四半期スチュワードシップ活動レポートによって内容が補完されます。

私たち公開する各種レポートはこちらのアセットスチュワードシップ・ライブラリーでご覧いただけます。

原則7

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、アセット・スチュワードシップに特化したチームを有しています。アセット・スチュワードシップ・チームは、米国、英国、ポーランド、オーストラリア、シンガポール、インドなど、世界中に拠点を置いています。

アセット・スチュワードシップ・チームのシニアリーダーの略歴については、定期発行しているスチュワードシップレポート2024の中に表示されています。

原則8

機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントには該当しません。